大判例

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大阪地方裁判所 昭和57年(わ)1856号 判決

主文

被告会社を罰金一六〇〇万円に、被告人を懲役一年二月に各処する。

被告人に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用はその二分の一ずつを各被告会社、被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社振豊紡機製作所は、大阪市都島区都島中通三丁目二番一一号に本店を置き、建築用金属シャツター部品の製造業を営むもの、被告人浜田義雄は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人浜田義雄は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  同会社の昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が一二三、五五二、九八二円で、これに対する法人税額が四七、三七九、一〇〇円であるのにかかわらず、架空に仕入を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年五月三一日、大阪市旭区大宮一丁目一番二五号所在旭税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七六、三四一、六四四円、これに対する法人税額が二八、四九八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一八、八八〇、四〇〇円を免れ

第二  同会社の同五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が一一一、四一三、三六六円で、これに対する法人税額が四二、五一四、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五五年五月三〇日前記旭税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五二、一三〇、八五三円、これに対する法人税額が一八、八〇八、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二三、七〇五、七〇〇円を免れ

第三  同会社の同五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が九七、八八二、〇〇四円で、これに対する法人税額が三六、八〇四、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を被匿したうえ、同五六年五月三〇日前記旭税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四一、二一二、三一九円、これに対する法人税額が一四、一四七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二二、六五六、九〇〇円を免れ

たものである。

(適条)

被告会社につき

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項、刑訴法一八一条一項本文。

被告人につき

前同法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文。

(裁判官 一之瀬健)

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